「法定相続情報制度」について(平成29年5月29日スタート)

 平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用 することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました!
 この制度を利用することで,各種相続手続で戸籍謄本の束を何度も出す必要がなくなるといわれています。

 

1.法定相続情報制度とは

 相続登記が未了のまま放置されることは、いわゆる所有者不明土地問題や空き家問題を生じさせる大きな要因の一つであるとされ、相続登記の促進に取り組みが進められています。預貯金の解約とは異なり、不動産の相続登記はどちらかというと後回しにされる傾向があります。そこで、相続登記をするイニシアチブを得るために、法務局に、法定相続人を記載した一覧図の交付を申出ができることになりました。金融機関には、この一覧図・一覧表を提出することにより、戸籍等の提出に変えることができるといわれています。
「できる」と言い切らないで「できるといわれています」として、すこし語尾の切れ目が悪いのは、一覧図の提出により戸籍等の提出に変えることができるという法律上の根拠づけがないので、金融機関ごとで取り扱いが変わるかもしれないからです。

法定相続情報一覧図のイメージ

2.法定相続情報一覧図の交付の流れ

法定相続情報制度の手続5STEP
STEP1 必要書類の収集
被相続人の戸籍、住民票、相続人の住民票などを収集します。
STEP2 法定相続情報一覧図の作成
戸籍等をもとに法定相続一覧図を作成します
STEP3 申出書への記入
法定相続情報一覧図の保管及び交付について申出書を作成します。
STEP4 登記所への提出
申出書、法定相続一覧図、その他必要書類を登記所に提出します。
STEP5 法定相続情報一覧図の受け取り
法務局で法定相続一覧図を受け取ります。なお、郵送での交付を求めることもできます。

STEP1 必要書類の収集

手続に当たって,まずは次の書類を収集する必要があります。

【必ず必要なもの】

①被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本
 ※代襲相続がある場合には,被代襲者を含みます。
 ※被相続人が日本人国籍ではない場合は、法定相続一覧図の交付を申し出ることができません。
②被相続人の住民票(または戸籍附票)
③相続人の戸籍謄本
④申出人(相続人の代表となって,手続を進める方)の本人確認書類
 例えば、運転免許証のコピー、マイナンバーカードの表面のコピーに原本証明したもの、住民票記載事項証明書(住民票の写し) などです。

【場合により必要なもの】
⑤各相続人の住所を一覧図に記載するときは、各相続人の住民票(任意)
⑥数次相続により、申出人が相続人の地位を相続により承継したときは、それを証する戸籍謄本
⑦代理人による場合は委任状及び代理人の証明書(親族の場合は申出人との親族関係が分かる戸籍)

STEP2 法定相続情報一覧図の作成

 法定相続情報一覧図は、戸籍等を提出したら法務局で作成してもらえるものではなく、申出人が一覧図を作成して、それを提出する必要があります。法定相続情報一覧図には、おおむね下記の事項を記載することになりました。
①被相続人に関して  
・氏名  
・生年月日  
・最後の住所地  
・死亡年月日
②相続人に関して  
・相続開始時における同順位の相続人の氏名
・同 生年月日
・同 続柄
③その他
・作成年月日
・申出人の記名
・申出人または代理人の署名 ・記名押印
※推定相続人の廃除がある場合,その廃除された推定相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄の記載は必要ありません。
※代襲相続がある場合,代襲した相続人の氏名に「代襲者」と併記します。この場合,被相続人と代襲者の間に被代襲者がいることを表すこととなりますが,その表記は例えば「被代襲者(何年何月何日死亡)」とすることで足り、被代襲者の氏名まで記載することまでは必要ありません。
※数次相続が生じている場合は,被相続人一人につき一つの申出書及び法定相続情報一覧図を提供及び添付しなければなりません。

STEP3 申出書への記入

 一覧図以外に申出書を作成しなければなりません。申出書のイメージは下記のとおりです。
※なお、法定相続情報一覧図の交付及び保管の申出は「相続起因する登記その他の手続きに必要がある場合」に限られます。例えば家系図を作成するために法定相続情報一覧図の交付の申出はできません。

法定相続情報一覧図の交付及び保管申出書:wordデータ

STEP4 登記所への提出

STEP1~3の準備ができれば、それらの書類を法務局に提出します。
提出先は、不動産所在地だけではなく、下記の登記所のどこでも構いません(規則第247条第1項)
①被相続人の本籍地
②被相続人の最後の住所地
③申出人の住所地
④被相続人を表題部所有者とする不動産所在地
⑤被相続人を所有権の登記名義人とする不動産所在地

STEP5 法定相続情報一覧図の受け取り

 申出人から提供された申出書の添付書面によって法定相続情報の内容を確認し,その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認できたときは、一覧図の写しを交付してもらえます。(規則第247条第5項前段) 。
 これで交付の手続きは終わりです

 

3.法定相続情報制度に関するQ&A

Q3-1  法定相続一覧図の交付及び保管の申出は誰ができるのですか

A3-1 被相続人の相続人や数字相続により相続人の地位を承継した者です。なお、不動産登記を申請しないときでも、この申し出をすることができます。

Q3-2 法定相続情報一覧図を紛失したときに再交付ができますか

A3-2 再交付の申出は可能です。この場合、申出人の本人確認書類を提出しなければなりません。再交付は、作成の年の翌年から5年間に限られます。

Q3-3 数次相続があった場合は、数次相続を一枚にまとめてもいいですか

A3-3 まとめることはできません。数次相続があった場合は、被相続人毎に一覧図等を作成する必要があります。

Q3-4 申出書に添付した戸籍謄本等は返却されますか

A3-4 返却されます。ただし、本人確認書類は返却されません。

Q3-5 申出をした相続人以外の相続人でも一覧図の交付を受けることができますか

A3-5 できません。

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