自筆証書遺言~自分でできるが注意すべき点も多い~

 遺言の方式はいくつか定められておりますが、その中でもっとも簡単な方法は「自筆証書遺言」です。ほかの方式では何らかの形で自分以外の第三者が関与していますが、自筆証書遺言は1人だけで作ることができます。このページでは自筆証書遺言について説明しています。

1.自筆証書遺言のメリット

【メリット1】1人だけでいつでも・どこでも作成できる。

 自筆証書遺言以外は、第三者の関与が必要で自分一人では作成できません。

【メリット2】特別な費用がかからない

 自筆証書遺言は、紙とペンがあれば作成することができます。公正証書遺言のように、公証人に手数料を支払う必要はありませんので、安く済ませることが可能です。

【メリット3】遺言の存在と内容を秘密にできる

 自筆証書遺言は、自分一人で作成することができますので、お亡くなりになるまで遺言の内容を秘密にすることが可能も可能です。

2.自筆証書遺言のデメリット

【デメリット1】遺言が変造されるおそれがある

 自筆証書は手書きで作成されるため、発見者に遺言書の中身を変えられてしまう可能性があります。しっかりと管理してもらえる方に預けるべきでしょう。

【デメリット2】遺言が無効になるおそれがある

 自筆証書遺言は偽造される可能性が高く、本人の意思の真正を担保するため様式が厳格に定められています。この様式を備えていないと無効になる可能性がありますので注意が必要です。

【デメリット3】家庭裁判所の検認が必要

 公正証書遺言が公証人は関与していることと比較すれば、自筆証書遺言は自分一人だけで作成することができるので、遺言書が有効に成立したかどうかわかりません。そこで、自筆証書遺言が見つかったときは裁判所で検認という確認作業をしなければならないとされています。

【デメリット4】遺言書が発見されないおそれがある

 公正証書遺言は公証人役場にて原本が保管されており、遺言の検索システムもできていることから、相続開始後に相続人から検索システムを使って検索することができます。しかし、自筆証書遺言の場合は、遺言を残したことを周囲に伝えておかないと、遺言を発見されない危険があります。

3.自筆証書の要件

 自筆証書遺言が有効とされるためには、次のことが満たされていければなりません。

3-1.全文の自筆

 遺言内容のすべてをみずから筆記しなければなりません。パソコンで作成した文書に署名しただけでは認められません。

3-2.自分で日付を記載する

 平成◯年◯月◯日や西暦◯年◯月◯日のように、遺言書を作った日付を記載しなければいけません。

3-3.遺言者が署名・捺印する

 遺言書には、遺言者が署名捺印をする必要があります。捺印は実印に限られません。

3-4.遺言内容を訂正する場合には、定められた方式を守る。

 遺言書を変造される危険性があるので、遺言の内容を訂正するときは、方式が定めらています。
 民法968条2項は「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。 」としています。
 これを分解してみると(1)場所を指示、(2)変更した旨を付記しこれに署名、(3)変更場所に印を押すことの3つです。
 訂正するときはこの3つを忘れないようにしてください。

4.その他注意事項

共同遺言

 夫婦や兄弟など2人以上で作成した遺言を「共同遺言」といいます。しかし、民法975条は「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。」として、共同遺言という方式を認めていません。共同遺言が認められない理由は、二人以上の者が同一の証書に遺言をしてしまうと、各自の遺言の自由や遺言撤回の自由が制約されてしまうことなどが挙げられます。
 もし間違って夫婦の連名で遺言を作成しても、無効にななってしまいますので、注意してください。

遺言書は信頼できる人に託す

 自筆証書遺言の長所の1つとして、遺言したことや遺言の内容を秘密にできるという点があります。
 しかし、遺言をする目的は、遺言者の死後、遺言者の意思にしたがって遺産を承継などをしてもらうこと、遺産相続の争いを回避することなどです。
 この遺言の目的を達成するためには、信頼できる人に遺言をしていることや保存場所などをしっかりと伝えたり、場合によっては事前に遺言書を預けることも必要です。
 遺言は書くことがゴールではなく、遺言内容が確実に達成されるように準備することも大切であることを忘れないようにしてください。

【Himeji-jso】の遺言サポートサービス

【Himeji-jso】では、遺言を残される方のため、遺言を残された方のために次のサービスを行っております。

1.自筆証書遺言の作成サポート
2.公正証書遺言の作成サポート
3.遺言書の保管
4.遺言の効果が発生したときの遺言内容の実現

遺言は作成方法がわからないと、自分が思っていたことと異なってしまう場合があります。また、自筆証書遺言は、必要事項を満たしていないと遺言が無効になってしまいます。
このように、法律に疎い場合は、思いもよらない事態を引き起こしてしまうことも少なくありません。
まずは、法律の専門家にご相談いただくことをお勧め致します。

【Himeji-jso】は、遺言書を単なる書類として考えるのではなく、お客様から残された方への贈り物と考え、込められた思いを大切にしサポートさせて頂きます。

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