土地・建物の登記(不動産登記)

土地や建物は、サインペンで名前を書いておけばいいというものではなく、高額の財産であり、高額な財産であるからこそ権利関係も複雑になることもあります。そこで土地を買ったり建物を建てた人は法務局という役所で自分の名前を登記をして自分の権利を守ることとなっています。

財産を守る重要な手続きです

不動産登記は不動産の取引や融資を円滑に行うためになくてはならないものです。多くの方は一生に何度も経験するものではないと思います。それだけに非常にわかりにくい制度です。

土地や建物のことを不動産といいます。 不動産は非常に重要な財産です。土地は地球上で限りのある資源であるうえ、土地と家は生活の根拠となるものです。また、土地を買ったり、家を建てるには多額の資金が必要です。 不動産はとても重要な財産であるため、国は公証制度を設けて、不動産の所有権の権利の帰属先を明確にするため不動産登記制度が設けられました。 不動産登記制度は、あなたの大切な財産である土地や建物の所在地や敷地面積、所有者の氏名や住所などを登記簿に記録し、不動産の権利関係状況などを一般公開することで、不動産の権利者や権利関係を明らかにして権利を守るとともに安全かつ円滑な取引を目的とした制度です。  

土地や建物を取得したらすぐに手続きを

不動産登記は、不動産の権利を取得したときや、速やかに不動産登記を行ってください。不動産の権利を取得したにもかかわらず不動産登記を行わない場合は、誰かから「この建物は私のものだ」と言われたときに、「あなたのものではなく、私のものだ」と当然にはいうことができません。このように複数の権利者が現れた場合、登記を一番最初に行ったものが権利者であるとされます。たとえば、不動産の所有者Aさんから土地を購入したBさんが、所有権移転登記をしていなかったとき、同じくAさんから同じ土地を購入したCさんが所有権移転登記を先に済ませた場合、BさんはCさんに対して、その所有権を主張できなくなってしまいます。 不動産登記はこのようなリスクを避けるための大切な手続きです。
次のとおり登記が必要になったら速やかに登記手続きをしてください。
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関連情報
不動産登記をしなかったらどうなりますか?

商業・法人登記

会社の持っている自社ビルや賃貸しているオフィスは目に見えますが、会社や法人そのものは、目に見えない幽霊みたいなものです。会社取引をしようとする人は、目に見えない会社とやり取りをしないといけないので、思いもよらないトラブルに発展してしまう可能性があります。商業登記は、会社の「名前」「本店の場所」「資本金の額」などの重要な事項を登記させることによって、どのような会社組織なのかを明らかにし、これから会社と取引を始めようとする方を保護します。また、登記することによって会社が誕生します。

会社・法人は登記が必要

商業・法人登記は、会社や各種法人に関する事項のうち取引上重要なものを登記簿に記録して広く一般に公示し、取引の相手方を保護するとともに取引が迅速に行われるようにするものです。つぎのようなときは登記をする必要があります。
・起業するにあたって会社を設立したい。
役員変更をしなければならなくなった。
・会社で新しい事業を始めるので目的を変更して新しい事業を加えたい。
・会社のランニングコストを下げるため、資本金の額を減少したい。
会社合併によるM&Aを実施したい。
・事業を廃止するので会社の解散・清算をしたい。

会社・法人にも”いろいろ”あります

法人の中でとびぬけて有名なのは「株式会社」です。また数多く設立されているため株式会社というだけで安心感もあります。

しかし、会社・法人は株式会社だけではなく、ほかにも沢山の種類があります。例えば、「合同会社」は、株式会社と同じように出資者は有限責任しか負わず、設立費用が低額に抑えられることから、近年増加しています。「NPO法人(特定非営利活動法人)」は、構成員や人数など制限が多く、認可の手続きが必要ですが、監督官庁も存在するので、信用性が高い法人です。利益が生じても利益を分配しないので非営利に向いています。「一般社団法人」は構成員に利益の分配を行わない非営利の法人ですが、事業の縛りがないので、公益事業だけではなく収益事業もおこなうことができます。倒産隔離の器、事業承継スキームなどいろいろ活用方法があります。

法人といっても株式会社だけが選択肢ではありません。ネームバリュー、設立費用、法人運営などいろいろな角度から検討してください。

その他

休眠担保の抹消

土地や建物の登記記録を調べていると、長期間放置された抵当権のような担保権の登記を発見することがあります。中には大正時代や明治時代に債権額が100円に満たない金額でされているものもあります。このようないわば寝てしまっているような権利を残存させる必要はないため、供託という手続きを行うなど一定の要件を備えた場合は、このような眠ってしまっている担保権(休眠担保権)を抹消することができます。
古い担保がいつまでもついたまま・・・という状況を解消するのに有効な手法です。

こちらの記事もご参照ください。
休眠担保を抹消したいときの手続き

ABL(動産譲渡登記・債権譲渡登記)

ABL(Asset Based Lending)」とは、企業が保有する「在庫」や「売掛金」などを担保とする融資手法です。地域金融機関の場合、融資の担保の9 割超が「不動産担保」といわれるほど、担保物は不動産が中心です。しかし、我が国の企業の保有資産の状況 は

「在庫」+「売掛金」297兆円 > 「土地」186兆円((平成 23 年度財務省「法人企業統計調査」)

であり、資産状況は、在庫商品や売掛金が土地を上回っています。中小企業等が経営改善・事業再生等を図るため資金調達の方法として「動産譲渡登記」による動産担保、「債権譲渡登記」による売掛金担保を活用しませんか?

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