役員の任期はどのようにすればいいでしょうか?

取締役・監査役の任期の原則は次のとおりです。

取締役の任期は約2年
監査役の任期は約4年

 しかし、全ての株式について譲渡制限を設けている会社は例外を設けることができ、取締役も監査役も最大で約10年まで延長することができます。

 

任期の自由度が高くなっておりますので役員の任期をどうするか悩まれる方もいらっしゃると思います。
役員の任期設定で迷われたときは、次の場合に従ってご検討ください。

取締役が1人の場合(取締役と株主が同一人)

この場合は,役員交代の手続を軽減するために任期を10年にすればいいと思われます。

ただし,任期満了までの期間が長いため,次に役員変更をすることを忘れないようにする必要があります。また,役員変更など何らの登記をせず,最後に登記してから12年を経過した場合は,みなし解散の登記がされることがありますので注意が必要です。

 

取締役が2人の場合(親族等の取締役が含まれる場合)

取締役が身内であるなど信頼が置ける場合はある程度任期を長期にしても良いと思います。例えば名目上子どもに取締役に就任してもらうケースが考えられますが,その場合は登記手続きの煩雑さとコストを考えるとある程度は長いほうがいいかもしれません。

ただし,たとえ親子間であっても紛争が生じる可能性があることは言うまでもありません。会社の意思決定に支障をきたすことがあったり,株主が取締役を解任したい場合長期にすることで,取締役の残りの任期分の報酬額に相当する損害賠償請求を受ける可能性もあります。

 

取締役が2人以上の場合(親族以外の取締役が含まれる場合)

この場合は,それほど長い期間にはしない方がいいかもしれません。たとえば,経営をしていく上で役員同士のトラブル等が生じ,解任に発展してしまった場合,解任に正当な理由がない限り,残りの任期分の役員報酬の支払を求められるリスクがあります。

家族経営であればこうした心配をする必要はあまりないかもしれませんが,第三者が集まって経営する場合には伸長した場合のリスクも考慮したうえで任期を決定してください。

また,こうしたリスクの面だけでなく,任期を満了し法務局での手続きを行うことが,役員同士の意思確認を行う機会にも繋がります。

 

会社の構成と将来の展望を踏まえた上で,自分たちの会社にとって最適な期間を設定してください。

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