自己破産

自己破産とは?

返しても返しても借金が一向に減らない…。それどころか、借金は増え続け、もう完済できる額じゃありません。
このような場合は、どうしたらよいですか?

司法書士
そんな場合は「自己破産」をお勧めさせていただいております。
自己破産とは、借金をどうしても返済できない状況となってしまった人が、自ら裁判所に申立を行い、財産があればそれを債権者に公平に分配し、残りの借金の免除を求める手続です。借金がゼロになるなど大きなメリットがあります。

自己破産で解決するメリット

自己破産で借金問題を解決すると次のようなメリットがあります。

  1. 借金がゼロになり、再スタートが可能になります。
  2. 債権者の取立がストップします。
  3. 債権者の強制執行をストップできます。
  4. 生活に必要な資産は残せる場合があります。

借金がゼロになるのはすごいですね。でも、デメリットはないのでしょうか?

司法書士
そうですね。確かにデメリットもありますので破産前によく内容を知っておいてください。

自己破産のデメリット

自己破産をした場合つぎのようなデメリットがあります。

  1. いわゆるブラックリストに載り、5~7年間、新たな借金をしたりクレジットカードを作ったりすることが難しくなります。
  2. 保証人に迷惑がかかることがあります。
  3. 官報に住所・氏名が掲載されます(ただし、ほとんどの人が官報を見ることはないと思います。)
  4. 免責決定を受けるまでの間(数ヶ月~半年位であることが多いです)、警備員、生命保険外務員、自動車運転代行業などの一定の仕事をすることができなくなります。

もう一つ知っておいてほしいのは、下記のような噂は真実と異なりますので、惑わされないようしてください。

・戸籍に記載される ・会社にばれる ・選挙権がなくなる
・家族が借金の肩代わり求められる(家族に迷惑をかける)・・・など

自己破産手続の流れ

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まずは、法律相談にお申込みください。
司法書士が直接ご相談にのらせていただきます。

心配なこと、気になることは
何なりとご相談ください。

破産の手続きはどんな風に進むのか? 自分は何をすればいいのか? 債権者からの問い合わせがあったときは? 自分や家族のこれからの生活は?・・・
心配なこと、気になることがたくさんおありだと思います。「どうしたら良いのかわからない」と不安に駆られることもあるでしょう。相談者の方のお辛い気持ちに寄り添いながらできるかぎりのアドバイスをさせていただきます。

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手続きにかかる費用や時間、具体的な流れ、私どもがご提供するサービスの内容等について、ご了承いただけましたら、破産手続きを「委任」していただくことになります。委任後は、すぐさま債権者に対して「受任通知」を発送。これによって、債権者からの支払請求や会社への連絡はストップします。

請求がストップ

司法書士から受任通知が債権者に到達すると債権者からの請求がストップします。そして請求が止まっている間に生活の債権をしていくことになります。

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破産申立を行うための書類や添付書類の準備をします。住民票や源泉徴収票などの添付書類についてはご依頼者様にできる限りお集めいただきます。申立書等は当事務所にてご用意いたします。

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裁判所に破産手続開始申立書を提出し、「予納金」という手続き費用を支払います。
当事務所にて申立書の提出を致しますので、ご依頼者様は裁判所へ行く必要がありません。

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裁判所にて破産手続を開始するという決定がされます。同時廃止の場合を除いて、同時に、破産管財人が選任されます。破産管財人には、弁護士が選任されます。また、官報に破産手続開始決定がされた旨が掲載されます。

同時廃止事件の場合はSTEP6~STEP8まで行われません。
同時廃止事件と管財事件の違いについては【こちら】をご覧ください。

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破産管財人とご依頼者様とで打合せを行います。司法書士もできるかぎり同席させていただきますのでご心配は無用です。また、預金通帳などの資料を管財人に引き渡します。

管財人との打合せに同席します

破産管財人との打合せはどうすればいいのか?とても不安に思われると思います。破産管財人からの連絡はできる限り当事務所でお伺いしたうえで、打合せにも同席させていただきます。

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破産手続開始決定から3~4カ月程度で、債権者集会が開かれます。
破産管財人から会社が破産に至った経緯や資産状況等の報告が行われます。
債権者集会は、1回で終わらなかった場合は、2回、3回と開かれます。

郵送物の転送

破産手続開始決定がなされると、破産者宛の郵便物は破産管財人へ転送されることになりますが、郵送物の転送は第1回債権者集会までとされています。しかし、債権者集会が2回以上開かれるときは、郵便物の転送も延長されることが多いように思われます。

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破産管財人が資産を換価し、税金などを支払い、なおも財産が残る場合は債権者に対して配当をします。支払は破産管財人が行いますのでご依頼者様では特に手続は必要ありません。

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破産管財人の免責についての意見や、債権者から意見があればその意見などを参考にしつつ、裁判所で免責を許可するかどうかの審理を行います。免責不許可事由があれば免責の許可ができないとされていますが、裁量で免責許可の決定がなされることが大半を占めています。

新しいスタート

お疲れさまでした。これで破産手続が終了し、借金の支払義務はなくなりました。
気持ちも新たに新しい生活をスタートさせてください。

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