事前通知とはなんですか?

事前通知制度とは、登記名義人が登記識別情報を提供できない場合などに、今回の登記申請についての本人の意思を確認するために、法務局から申請人に対して「登記申請がなされたこと」および「自分が確かに登記を申請した旨を申し出る旨」を通知する書面を郵送し、一定期間内に、登記名義人から間違いない旨の申出があったときにはじめて登記の実行をする制度です。

事前通知は、法務局から、本人限定受取郵便などで、登記名義人の現住所宛に送られますので、事前通知の内容に間違いがなければ、通知発送されてから2週間以内に法務局まで申し出てください。

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