個人再生とは?
返しても返しても借金が一向に減らない…。定期的な収入はあるものの、もう完済できる額じゃありません。住宅ローンを抱えているのですが、家は失いたくありません。このような場合は、どうしたらよいですか?
個人再生とは、借金の額を大幅に減額して、原則として3年かけて一定額を返済していく方法です。個人再生は住宅ローンを返済しながら行うこともできます。住宅ローンを従前どおり支払うことで、家を失わずに済ませることができます。
個人再生で解決するメリット
個人再生で借金問題を解決すると次のようなメリットがあります。
- 借金が大幅に減額されます。
減額後の額を、無利息で、原則として3年かけて支払います。 - 住宅ローンをこれまでどおり支払うことで家を失わずに済ませることができます。
- 自宅以外に車などの資産も残せる場合があります。
- 債権者の取立がストップします。
- 債権者の強制執行をストップできます。
- 破産の免責不許可事由があっても手続ができます。
個人再生のデメリット
個人再生をした場合つぎのようなデメリットがあります。
- いわゆるブラックリストに載り、5~7年間、新たな借金をしたりクレジットカードを作ったりすることが難しくなります。
- 保証人に迷惑がかかることがあります。
- 官報に住所・氏名が掲載されます(ただし、ほとんどの人が官報を見ることはないと思います。)
個人再生手続の流れ
まずは、法律相談にお申込みください。
司法書士が直接ご相談にのらせていただきます。
心配なこと、気になることは
何なりとご相談ください。
個人再生の手続きはどんな風に進むのか? 自分は何をすればいいのか? 債権者からの問い合わせがあったときは? 自分や家族のこれからの生活は?・・・
心配なこと、気になることがたくさんおありだと思います。「どうしたら良いのかわからない」と不安に駆られることもあるでしょう。相談者の方のお辛い気持ちに寄り添いながらできるかぎりのアドバイスをさせていただきます。
手続きにかかる費用や時間、具体的な流れ、私どもがご提供するサービスの内容等について、ご了承いただけましたら、個人再生手続きを「委任」していただくことになります。委任後は、すぐさま債権者に対して「受任通知」を発送。これによって、債権者からの支払請求や会社への連絡はストップします。
請求がストップ
司法書士から受任通知が債権者に到達すると債権者からの請求がストップします。そして請求が止まっている間に生活の再建をしていくことになります。
個人再生申立を行うための書類や添付書類の準備をします。住民票や源泉徴収票などの添付書類についてはご依頼者様にできる限りお集めいただきます。申立書等は当事務所にてご用意いたします。
裁判所に個人再生手続開始申立書を提出し、「予納金」という手続き費用を支払います。
当事務所にて申立書の提出を致しますので、ご依頼者様は裁判所へ行く必要がありません。
裁判所にて再生手続を開始するという決定がされます。再生手続を開始するのと同時に再生計画案の提出期限などが決められますので、今後の具体的なスケジュールを改めて確認することになります。
再生手続開始決定は,債権届出書とともに各債権者にも送付され,各債権者はそれぞれが主張する債権額を裁判所に届け出ます。
各債権者から提出された債権届出書に記載された債権額について,認めるかどうかを判断し、認めない場合は異議の申立をします。
裁判所の定める提出期限までに、具体的な弁済の方法など定めた返済の計画を「再生計画案」としてまとめ,裁判所に提出します。返済は3年とすることが原則となります。しかし、どうしても3年で返済することが難しいのであれば5年まで延長することができます。
意見聴取や書面決議を経て、かつ裁判所が再生計画案に記載した返済計画案のとおり借金の一部が返済される見込みがあると判断した場合は、裁判所から再生計画認可決定が出されます。
STEP8の再生計画認可決定がされてから一定期間経過後から各債権者への返済を開始します。返済は、各債権者の指定する銀行口座に振込送金する方法で行います。この返済が終われば、残債務について支払う必要はなくなります。