相続・遺言 - 相談事例

相  続

相続は100人いれば100通りの違った相続があります。 多くの方が相続当事者となるため、その相続ごとに対応を考えていく必要があります。 当事務所では相続のご相談もたくさんいただいております。その相談事例と解決方法をいくつかご紹介いたします。

CASE1-1 相続手続きはどうしたらいいのかわからない

父親を亡くされたAさんは、母親や兄弟と相談して、Aさんが相続することになりました。とりあえず銀行に行って父親名義の預金の相続手続きの書類をもらってきましたが、どうやって進めたらいいのかよくわかりません。また、父親名義の土地や建物の名義を変更するにはどうしたらいいかわかりませんでした。
そこで、相談したところ、相続人間の話し合いの内容をもとに、遺産分割協議書の案を作成させていただきました。また、名義変更手続きに戸籍謄本など必要な書類を収集し、出来上がった遺産分割協議書などの書類とともに法務局に提出して相続登記を申請をしました。手続き完了後は、不動産の権利証とともに戸籍謄本などAさんに手渡し、Aさんはそれらの書類を金融機関に持参され預金の相続手続きができました。

CASE1-2 複雑な相続手続きを任せたい 

母親を亡くしたBさんは、遠くで働いている他の兄弟と話し合った結果、唯一姫路に残っているBさんが、相続手続きをして均等に遺産を分配することになりました。しかしBさんは日中仕事がありますし、一から相続手続きについて調べるのは大変なので、複雑な相続手続きは誰かに任せたいとして司法書士事務所にお越しになりました。
相談を聞いて司法書士は、Bさんを含め相続人の全員から委任状をいただき、金融機関で預貯金の相続手続をしました。しばらくしていると、金融機関の内部手続きが終了し、預金の払い戻しを受けることができました。ここから諸経費などを差し引いた残額を相続人全員で公平に分配することができました。

CASE1-3 祖父名義の土地・建物の相続

祖父を亡くしていたCさんは、土地・建物の相続手続きが済んでいないことに気が付きました。このように、祖父名義のまま放置して相続登記をしていなかったとき、どうしたらいいのかと思い司法書士事務所に相談に行きました。
戸籍などから相続関係を調査していると、おじやおばのほかに、亡くなったおじの息子まで相続人になることがわかりました。相続人の数は非常に多くなり、中には面識のない親族も数人いました。Cさんは面識がない親戚にどうやって頼めばいいかわからず改めて困ってしまいましたが、司法書士からのアドバイスも参考にしながら、相続人らと協議し、相続人全員から協力を取り付けることができ、無事に土地・建物を自分の名義にすることができました。

CASE1-4 遺言書が見つかった

父親を亡くしたDさんは、自宅で遺品の整理をしていたところ、タンスの中から封筒が出てきたので、それを開けてみると、「土地と建物は全部Dに相続させる」と書かれた自筆の遺言書が見つかりました。どうしたらいいかわからないDさんは相談にお越しになりました。
当事務所では、まずは遺言書の検認の手続きのサポートをさせていただき、家庭裁判所にて遺言書の検認を受けました。その後、その検認を受けた遺言書などを法務局に提出して相続登記を申請し、土地・建物をDさん名義にすることができました。

渉外相続

CASE2-1 相続人が海外にいる

祖父を亡くしたEさんは、祖父名義の土地や建物を相続したいと考えていました。しかし、相続人のうち1人が、ずいぶん以前にアメリカで仕事をするために現地に転居をしてしまっていて、日本に帰ってくることはほとんどありません。このように相続人の1人が海外にいて連絡も取りづらいとき、Eさんは、こんなときにどうしたらいいか全く見当がつかないので相談にお越しになりました。
そこで、Eさんとともにアメリカにいらっしゃる相続人に連絡を試みたところ、なんとか連絡がつきました。また、手続きにも協力をいただけることになり、その後はメールなどでやり取りをして、現地の公証役場でサイン証明書などを取っていただき、それらの書類を法務局に提出して相続登記を無事に終えることができました。

CASE2-2 韓国国籍の相続

韓国国籍の父親を亡くしたFさんは、父親名義の不動産を相続したいと思いました。しかし、被相続人が韓国国籍のときは戸籍も取れないし、どうしたらいいかわからず相談にお越しになりました。
相談の結果、まずはFさんご自身で戸籍の基本証明書などの資料の一部を集めていただきました。次に集まった資料をもとに何が不足しているか確認し、不足している書類を収集することになりました。しばらくして基本証明書などの必要書類が整ったので、相続登記の申請をして、無事にFさんの名義に変更することができました。

遺  言

CASE3 遺言(兄弟間の相続紛争を防止したい)

70代半ばのGさんは、それほど多くはないとは言いながらも、不動産などの財産をお持ちでしたので、将来、遺産を巡って兄弟間で紛争にならないか心配でした。そこで、紛争を予防したいと思っていましたがどうしたらいいかわかりませんでした。
まずは、遺言制度についてご説明させていただき、公正証書にて遺言書を作成することになりました。遺言の内容は、遺留分にも配慮しながら、できるだけ均等に分けるようにしました。また、司法書士を遺言執行者に選任し、将来相続が発生したとき、専門家が遺言執行者となって遺言の内容を実現してくれるということで安心されました。

相続放棄

CASE4 父が多額の借金をしていた

Hさんのお父様は個人事業を営んでいたところ銀行の多額の借金を残してお亡くなりになりました。Hさんは銀行にどれくらい借金があるのか尋ねたところ目が飛び出るくらいの額でした。このまま放置していればHさんは、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産である借金も相続してしまいます。このようなとき相続放棄を検討ください。

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