任意整理

任意整理とは?

返しても返しても借金が一向に減らない…。もう少し返済額が少なければ支払えるのですが、何とかならないでしょうか?


司法書士
借金が減らないのは利息が高すぎるからです。
そこで、金利をカットしたり、元本の減額の交渉をした上で、分割払いの取り決めをすることにより、負担を減らします。この任意整理について、詳しく知りたい方は、任意整理を詳しく解説をご覧ください。

個人再生で解決するメリット

個人再生で借金問題を解決すると次のようなメリットがあります。

  1. 司法書士に依頼すると、業者からの取立がすぐに止まります。
  2. 借金が減らない原因である金利のカットを粘り強く交渉します。
  3. 元本の減額を粘り強く交渉します。
    ※より大きな元本の減額を必要とする場合は個人再生や破産が有効です。
  4. 金利カットや元本減額をした一定の金額を分割払いします。ですので、負担が減り、いつまでいくら払えばよいかも明確になります。
  5. 「過払い金」がある場合、その分のお金が戻ってきます。
  6. 裁判所を使わないので、呼び出しなどの時間的な拘束が少なくてすみます。
  7. 破産のような資格制限がありません。

取り立てがすぐ止まったり、元本が減るのは、助かりますね!
でも、良いことばかりなんでしょうか?

司法書士
そうですね。確かにデメリットもありますのでよく内容を知っておいてください。

任意整理のデメリット

任意整理をした場合は次のようなデメリットがあります。

  1. いわゆるブラックリストに載り、5~7年間、新たな借金をしたりクレジットカードを作ったりすることが難しくなります。
  2. 保証人に迷惑がかかることがあります。

 

任意整理手続の流れ

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まずは、法律相談にお申込みください。
司法書士が直接ご相談にのらせていただきます。

心配なこと、気になることは
何なりとご相談ください。

任意整理の手続きはどんな風に進むのか? 自分は何をすればいいのか? 債権者からの問い合わせがあったときは? 自分や家族のこれからの生活は?・・・
心配なこと、気になることがたくさんおありだと思います。「どうしたら良いのかわからない」と不安に駆られることもあるでしょう。相談者の方のお辛い気持ちに寄り添いながらできるかぎりのアドバイスをさせていただきます。

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手続きにかかる費用や時間、具体的な流れ、私どもがご提供するサービスの内容等について、ご了承いただけましたら、個人再生手続きを「委任」していただくことになります。委任後は、すぐさま債権者に対して「受任通知」を発送。これによって、債権者からの支払請求や会社への連絡はストップします。

請求がストップ

司法書士から受任通知が債権者に到達すると債権者からの請求がストップします。そして請求が止まっている間に生活の再建をしていくことになります。

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業者から送られてきた取引履歴の内容を確認し、取引履歴き記載された、借入額、貸付額などをもとに利息制限法に従って正しい金額に引き直し計算を行います。
この段階で過払い金が生じている場合は過払い金の返還請求をします。

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業者との交渉がまとまりやすいよう、事前に返済計画を立て、それをもとに業者との交渉をします。
※司法書士が代理人となれるのは簡裁訴訟代理権の範囲に限られます。

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利息カットや元本減額をした一定の金額を分割払いする内容の和解書を業者と交わします。
和解した後は和解の内容に従って毎月分割弁済していただきます。

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