債務整理

債務整理

「債務整理」とは、借金などの債務が膨らんで、借金などの返済が困難になってしまった際に、その状況に合わせて最も適切な形で解決していく様々な方法のことをいいます。
債務整理は【任意整理(任意整理)】【過払い金(かばらいきん)返還請求】【自己破産(じこはさん)】【個人再生(こじんさいせい)】などの手続の中から最適な方法を選択して行います。
債務整理をすることにより,借金を減額したり,借金の支払いが免除になったり,あるいは払い過ぎた金利(過払い金)を取り戻すことができます。

任意整理は目先の借金を整理するだけのものではなく、生活再建をするための手続ですので、粘り強くサポートさせていただきます。

 

1.借金整理の方法

1-1.任意整理

任意整理は貸主と貸主との話し合いにより、金利や元本の一部をカットしたり、月々の返済額を減らすなどして、月々の返済額を家計からの支払いができる額の範囲内まで整理する方法です。任意の話し合いであり、金利カット等に強制力がないため、任意整理は比較的借金の総額が少ない場合に行ないます。
連帯保証人がいる場合や、借手と貸手の双方に友人関係など何らかの事情がある場合、自己破産で免責が得られないかもしれない場合などにこの方法をとるとよいでしょう。

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1-2.過払い金の返還

過払い金とは、貸金業者(消費者金融など)から違法な高金利を要求され、それを返済し続けていたキャッシング利用者が、貸金業者に払い過ぎた利息のことを言い、過払い金が発生している場合は、それを取り戻すことができる場合があります。
現在も高い金利で返済をしている方だけではなく、完済しても最終の支払日から10年がたっていない場合は取り戻せる可能性があります。

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1-3.個人再生

個人再生とは、裁判所に申し立てることにより、借金の額を大幅に減額して、原則として3年かけて一定額を返済していく方法です。個人再生は住宅ローンを返済しながら行うこともできます。住宅ローンを従前どおり支払うことで、家を失わずに済ませることもできます。

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1-4.自己破産

自己破産とは、借金をどうしても返済できない状況となってしまった人が、自ら裁判所に申立を行い、財産があればそれを債権者に公平に分配し、残りの借金の免除を求める手続です。借金がゼロになるという大きなメリットがあります。任意整理・個人再生が引き続き借金の支払いすることになるのに比べ、自己破産をしたときは「0(ゼロ)」からのスタートを切ることができます。

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2.手続き選択

借金を整理するためには任意整理・個人再生・自己破産のどの手続きを選択すればいいでしょうか?
任意整理・個人再生は今後も返済を続けていくことになりますが、個人再生は裁判所が介入して強制的に元本をカットします。したがって任意整理よりも個人再生のほうが強力な手続きといえます。また、個人再生が一部の借金が残るのに比べ、破産は借金が免除されますので、破産は個人再生に比較し、この意味では強力な手続きと言えます。しかし、自己破産は、故意に債権者を害するなど免責不許可事由といわれる一定の事情があれば、借金が免除されない場合があります。

一般的には、ある程度収入があり、返済を続けていくことの困難度が低い場合は任意整理。高くなるにつれ、個人再生、自己破産の手続きを選択します。

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また、それぞれの手続きを比較すると次のようになります。
この中から最もその状況に適した方法を選択しましょう。

 任意整理個人再生自己破産
要件特になし支払不能のおそれ支払不能
裁判所の関与なしありあり
概要各債権者との合意により、金利・元本をカット裁判所の決定により、金利・元本をカット裁判所の決定により、支払義務を免除
その他マイホームを手放さなくて良いこともあります

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