過払い金の返還

過払い金とは?

長く借金の支払をしてきました。

金利が高くて返しても返しても借金が一向に減りません。このような場合は、どうしたらよいですか?


司法書士
そんな場合は「過払い金(かばらいきん)」が発生している可能性がありますので、調査することをお勧めさせていただいております。
過払い金とは、貸金業者(消費者金融など)から違法な高金利を要求され、それを返済し続けていたキャッシング利用者が、払い過ぎた利息のことを言い、過払い金が発生している場合は、それを取り戻すことができる場合があります。

借金を完済しました。

高い金利で借りた借金を既に返済しました。このような場合でも過払い金を取り戻すことができるのでしょうか。


司法書士
はい。法律違反の高い金利を支払っていた場合、その借金を完済していたときでも過払い金を回収できることがありますので、調査することをお勧めさせていただいております。
このような場合でも安心してご相談ください。

過払い金返還請求を依頼するメリット

過払い金返還請求を依頼すると次のようなメリットがあります。

    1. 返済がストップするだけでなく、過払い金としてお金が返ってくることがあります。
    2. 司法書士が、債権者に対する窓口になりますので、自分ですることに比べて負担が格段に減少します。
      ※ただし、簡裁訴訟代理権の範囲内の請求に限ります。
    3. 過払い金の返還方法についても専門家を介入させることで、より適正に行うことができます。

過払い金返還請求の流れ

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まずは、法律相談にお申込みください。
司法書士が直接ご相談にのらせていただきます。

心配なこと、気になることは
何なりとご相談ください。

過払い金返還請求の手続きはどんな風に進むのか? 自分は何をすればいいのか? 債権者からの問い合わせがあったときは? 自分や家族のこれからの生活は?・・・
心配なこと、気になることがたくさんおありだと思います。「どうしたら良いのかわからない」と不安に駆られることもあるでしょう。相談者の方のお辛い気持ちに寄り添いながらできるかぎりのアドバイスをさせていただきます。

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手続きにかかる費用や時間、具体的な流れ、私どもがご提供するサービスの内容等について、ご了承いただけましたら、手続きを「委任」していただくことになります。委任後は、すぐさま債権者に対して「受任通知」を発送します。これによって、債権者からの支払請求や会社への連絡はストップします。

請求がストップ

司法書士から受任通知が債権者に到達すると債権者からの請求がストップします。そして請求が止まっている間に生活の再建をしていくことになります。

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貸金業者から送られてきた取引履歴の内容を確認し、取引履歴き記載された、借入額、貸付額などをもとに利息制限法に従って引き直し計算を行います。

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取引履歴を調査して過払い金が発生している場合、貸金業者に対して過払い金回収の通知をして交渉を開始します。貸金業者は計算よりも低い額を提示してくることが多いですが、裁判も視野に入れて粘り強く交渉します。

交渉では適切な額の回収の話し合いがつかない場合、過払い金返還請求の裁判を起こします。これにより、交渉よりも高額の回収ができる可能性が高くなります。

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交渉や裁判の途中で、貸金業者と和解ができた場合は、和解内容に基づいて過払い金を回収します。
貸金業者と和解ができない場合は、裁判所に判決を出してもらい、判決内容に基づいて過払い金を回収します。

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回収した過払い金から司法書士報酬を差し引かせていただき、過払い金をご依頼者様へご返還します。

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