法定後見制度

法定後見制度の概要

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交通事故にあって障害を負った。父親の認知症がひどくなった・・・・人はさまざまな理由で判断能力が十分ではなくなることがあります。しかし、このような方々こそ、社会福祉制度を利用してさまざまなサービスを受けるべきですが、契約できる能力=判断能力がなければ、サービスを受けるための契約ができません。法定後見制度は、すでに判断能力がない方に代わって契約などの法律行為を行う人を選んでもらう制度です。

法定後見の3つの類型

法定後見制度は、ご本人の判断能力の程度によって3つの種類に分かれます。それぞれの制度ごとに、後見人等=支援者のできることが異なっています。

法定後見の3つの類型

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後見・保佐・補助の違い

後見

○判断能力が 全くない とき
○裁判所が後見開始の審判をして成年後見人を選びます。
○本人は,日用品の購入などを除いて,自分で法律行為を行うことができなくなり,本人がした法律行為を成年後見人は取り消すことができます(取消権)。

○成年後見人は,幅広い代理権を持ち,本人に代わって契約を結んだり,本人の日常生活が円滑に営まれるよう配慮して財産を管理します。

保佐

○判断能力が 特に不十分なとき とき
○裁判所が保佐開始の審判をして保佐人を選びます。
○保佐人は,本人が一定の重要な行為(※)を行う際に,その内容が本人に不利益でないか検討して,問題がない場合に了承する権限(同意権)を有します。本人が保佐人の同意を得ずに法律行為をした場合に,それを取り消せます(取消権)。

○また,家庭裁判所で認められれば,特定のことがらについて代理権を持ち,本人に代わって契約を結んだりすることもできます。

※ 一定の重要な行為とは、金銭の貸借,不動産などの売買,自宅の増改築など

補助

○判断能力が 不十分なとき とき
○裁判所が保佐開始の審判をして成年後見人を選びます。
○補助人は,本人が望む特定のことがらについてのみ,同意権(取消権)か代理権(両方与えられることもあります。)を与えられ,それによって本人を援助します。

法定後見がはじまるまで

step-1 事前お打ち合わせ
打ち合わせを行い、状況やご希望などをお伺いします。

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step-1 診断書の取得
かかりつけの病院などで診断書をお取りいただきます。この診断書の内容などにより、後見・保佐・補助のどの制度を利用するか検討します。

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step-1書類作成・書類収集
戸籍謄本や住民票や不動産の全部事項証明書などの必要書類を収集し、申立てに必要な書類を作成します。

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step-1裁判所への申立書提出
作成した申立書に必要書類を添えて家庭裁判所に申立書を提出します。

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step-1 裁判所での審理
申立書や鑑定内容、申立人からの話を聞くなど調査を経て、裁判所は、後見等を開始してよいか、後見人等を誰にするを決めます

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step-1 後見等の事務がはじまる
家庭裁判所が定めた内容のとおり後見等の事務が開始します。

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