業務案内

当事務所のサービス

当事務所では相続登記・債務整理(借金整理・自己破産・過払い請求)・成年後見・不動産登記・会社の登記などを取り扱っています。

1.相続・遺言・民事信託2.債務整理3.成年後見4.不動産登記5.商業・法人登記6.ABL(債権・動産譲渡)7.簡裁訴訟等関係業務

1 相続・遺言・民事信託サポート

残念ながら人間は誰しも必ず死を迎えます。 どなたかがお亡くなりになると、実に様々な手続を行うことを要し、この手続により、ご遺族はあらためて故人の存在の大きさを痛感されることでしょう。 相続手続は非常に煩雑な手続をふむことを要し、 大切な方を亡くされたご遺族にとって大変なご心労を伴うこととなります。 また、相続を端緒として、これまで良好な関係だった親族で、急に遺産を巡って紛争が生じることもあります。相続に対して事前に準備しておくことは重要です。相続手続きの流れを理解しておくだけでも大きく役に立ちます。 当事務所では、相続発生後の相続手続のサポートだけではなく、相続発生前の予防法務としての相続対策についての最適な相続方法をご提案させていただきます。  

2 債務整理

「債務整理」とは、借金などの債務が膨らんで、借金などの返済が困難になってしまった際に、その状況に合わせて最も適切な形で解決していく様々な方法のことをいいます。 債務整理は【任意整理(任意整理)】【過払い金(かばらいきん)返還請求】【自己破産(じこはさん)】【個人再生(こじんさいせい)】などの手続の中から最適な方法を選択して行います。 債務整理をすることにより、借金を減額したり、借金の支払いが免除になったり、あるいは払い過ぎた金利(過払い金)を取り戻すことができます。 債務整理について詳しくは【こちら

3 成年後見

私たちは契約を前提とする社会に生きています。スーパーで肉や野菜、あるいはコンビニでお弁当を買うのも契約書を作ったり、印鑑を押したりはしませんが、契約です。 契約をするには、自分の行為の結果がどのようになるか判断できる能力が必要となります。判断能力が不十分な場合、そのことによって不利益を被ってしまうおそれがあります。 そうならないように支援するための制度が成年後見制度です。 成年後見について詳しくは【こちら

4 不動産登記

不動産登記は、あなたの大切な財産である土地や建物の所在地や敷地面積、所有者の氏名や住所などを公的な帳簿である登記簿に記載し、不動産の権利関係状況などを一般公開することで、安全かつ円滑な取引を目的とした手続きです。 建物を新築したり、土地や建物を購入したり、住宅ローンを完済した場合にはそれそれ不動産登記をする必要があります。 不動産登記について詳しくは【こちら

5 商業・法人登記

商業・法人登記とは、会社や法人(社団法人など)について、設立手続や様々な変更事項、例えば役員変更、目的変更、本店移転などが生じた場合に、法務局へ変更手続きを行うものです。平成18年に新会社法 が施行されたことにより、近年では、有限会社から株式会社への移行、合併・会社分割等の組織再編などといった案件も増えてきております。じっくりお話を伺った上で、お客様のニーズに応じた手続きをサポー トさせていただきます。 商業・法人登記について詳しくは【こちら

6 ABL(動産譲渡・債権譲渡)サポート

ABL(アセットベースドレンディング=Asset Based Lending)とは、企業が保有する売掛金などの金銭債権や在庫商品・機械設備などの動産在庫を担保する、新たな資金調達する手法です。

「動産・売掛金担保」の一層の活用が図られれば、中小企業等が経営改善・事業再生等を図るための資金はもとより、新たなビジネスに挑戦するための資金を確保することが、現下の重要な課題となっており、このような資金がより円滑に確保され、中小企業等の経営 改善や事業の拡張等に資することが期待されています。

ABLを利用する資金の調達額は在庫や売掛債権等の担保評価額に連動して決まります。また貸し手である金融機関は、事業収益資産である担保資産の価値が事業収益の水準に影響を受けるため借り手企業の事業の業績について継続的にモニタリングを行います。このように、ABLは、金融機関等と借り手企業が、お互いへの信頼関係に基づいて密接なコミュニケーションを取りながら、企業が持つ原材料や商品、売掛金等を裏付けとして融資が行われます。

また、流動化・証券化目的でSPC(特別目的会社)に譲渡する方法が行われています。

7 簡裁訴訟等関係業務

簡易裁判所において、請求額が140万円までの民事紛争について、民事訴訟手続、即決和解手続、支払督促の手続、証拠保全の手続、民事保全の手続、民事調停の手続などを、あなたに代わって(代理人となって)行います。 たとえば、貸付金や養育費・賃金・家賃の請求、建物の明け渡し請求などを司法書士がご依頼者様に代わって請求するなどして、くらしの法律問題のサポートをします。

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