代襲相続の基礎知識

 相続が始まった時に、被相続人よりも相続人が先に死亡していたとき、相続人に子がいれば、その子が本来の相続人に代わって相続します。
 これを代襲相続といいます。
 このページでは代襲相続について説明します。

1.代襲相続とは

 父親が亡くなった時に、父よりも先に長男が亡くなっていたとき、その死亡した長男に子があるときは、その長男が受けるべきであった相続分をその子が引き継ぎます。
 このように、相続人たるべき子または兄弟姉妹が、被相続開始以前に死亡し、またはその相続権を失った場合に、その死亡した相続人の子などの直系卑属が、死亡した相続人に代わって相続します。これを代襲相続といいます。

1-1.相続人の欠格事由や廃除があった場合

 相続人が相続欠格に該当した場合や相続人の廃除がされた場合も、代襲原因になります。
 例えば、長男が相続欠格事由に該当した場合は、長男に子供がいれば、その子供が長男に代わって相続人になります。

1-2.相続放棄をした場合

 相続人が相続放棄をした場合は、欠格事由や廃除の場合と異なり、代襲原因にはなりません。
 例えば、長男が相続放棄した場合に、長男に子供があったとしても、その子供は代襲相続しません。

2.代襲相続分

 代襲相続は被代襲者の死亡によってその直系卑属が不利益をこうむらないようにするための制度ですので、代襲相続人の相続分は、もともとの被代襲者が受け取るべきであった相続分と同じです。
 代襲者が1名の場合は、その者は被代襲者の相続分をそのまま継承しますが、被代襲者が複数いる場合は、その各自の相続分は、法定相続分の規定に従って定められます。

3.再代襲

 父よりも先に子が死亡し、その子もすでに死亡している場合はどうなるのでしょう?
 法律は、上記の例のように、代襲者となる子が死亡してい場合は、さらに代襲するするとしています。再代襲といいます。
 なお、兄弟姉妹が代襲者となる場合は再代襲はしませんので、この点は注意が必要です。

4.事例

4-1.例1-子の代襲相続人が相続に加わる場合

父Aが死亡し、母Bと長男C・次男Dのうち、長男Cが相続開始前に死亡し、長男の子E・Fが代襲相続人で、遺産が400万円である場合。
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母Bの相続分 400万円×1/2=200万円
次男Dの相続分 400万円×1/4=100万円
長男の子EFのそれぞれの相続分 400万円×1/4×1/2=50万円

 

4-2.例2-子の再代襲の相続人が相続に加わる場合

父Aが死亡し、母Bと長男C・次男Dのうち、長男Cが相続開始前に死亡し、長男の子E・Fであるとき、さらにFも相続開始前に死亡し、Eが代襲相続に、Gが再代襲の相続人で、遺産が400万円である場合。
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母Bの相続分 400万円×1/2=200万円
次男Dの相続分 400万円×1/4=100万円
長男の子Eの相続分 400万円×1/4×1/2=50万円
長男の子Fの子Gの相続分 400万円×1/4×1/2=50万円

 

4-3.例3-兄弟の代襲相続人が相続に加わる場合

兄Aが死亡し、妻Bと弟C・Dのうち、Dが相続開始前に死亡し、Dの子E・Fが代襲相続人で、遺産が400万円である場合。
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妻Bの相続分 400万円×3/4=300万円
弟Cの相続分 400万円×1/4×1/2=50万円
弟Dの子EFのそれぞれの相続分 400万円×1/4×1/2×1/2=25万円

 

4-4.例4-兄弟の代襲者が死亡していた場合

兄Aが死亡し、妻Bと弟C・Dのうち、弟Dが相続開始前に死亡し、Dの子E・FのうちFも相続開始前に死亡し、遺産が400万円である場合。
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妻Bの相続分 400万円×3/4=300万円
弟Cの相続分 400万円×1/4×1/2=50万円
弟Dの子Eの相続分 400万円×1/4×1/2=50万円
弟Dの子Fの子Gの相続分 0(再代襲しません)

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