未成年者でも会社の役員になれますか?

未成年者も役員になれる

会社法という法律では、一定の条件にある者は会社の役員にふさわしくないとして役員になれないとされています。しかし、未成年者は役員になれないとはされていません。これを逆に考えると、未成年者でも会社の役員になることができるということです。
しかし、未成年者が役員になることについて全く問題がないといえるのでしょうか?

親権者の関与が必要

取締役と会社との関係は会社法330条によって、民法643条から656条に規定されている「委任」に関する規定に従うこととされています。
つまり、会社と取締役は委任契約という契約を行う必要があるということです。しかし、結婚したことのある未成年者を除き未成年者は単独では法律行為をすることができないとされており、未成年者が契約するときは、親権者が契約手続きに関与する必要があります

15歳以下の場合は要注意!

役員の登記をするときに、新たに会社の代表取締役になった者がいれば、その新代表取締役の印鑑証明書を提出する必要があります。未成年者が代表取締役になる場合にも、印鑑証明書を提出しなければなりませんが、15歳にならないと印鑑登録を認めなことが多いようです。
15歳にも満たない未成年者が代表者になることは少ないとは思いますが、このようなときは注意が必要です。

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