資本金の額はいくらにしたらいいですか?

会社法が施行されてから最低資本金制度がなくなり、1円から会社を設立することができるようになりました。
会社法施行前は、有限会社は出資金300万円、株式会社は資本金1000万円という最低限度があったので、300万円や1000万円で設立される方が多くいました。
しかし、現在は出資金についての基準がなくなりましたので、極端にいえば1円でも会社を設立することができることになりました。
 

1.そもそも資本金とは?

 
資本金とは、会社を興したときに、会社が持っている運転資金(自己資本)のことを指します。会社は資本金をもとに事業を行いますので、資本金が多ければ、会社の資金繰りは楽になりますし、 金融機関からお金を借りなくても、大丈夫なこともあります。
会社としては資本金が多いに越したことはありません。
 

2.1円でも設立できるが・・・

資本金の額がいくらかというのは会社の信用力の1つですので、そんなに十分な資金は用意できない場合でも、あまりに低額というのは避けるべきです。たとえば1円で設立された会社を信用できるでしょうか。このように資本金の額が極めて低い会社は、融資を受けることもままならないのではないでしょうか。また、1円で会社が作れたとしても、設立直後の会社の売り上げが思うように上がっていないような場合は、債務超過の状態になってしまい、さらに信用力を低下させてしまうかもしれません。
資本金の額は低額にできるとは言っても、対外的な信用や、当面の事業資金のことも考えて資本金の額を設定してください。

3.許認可を要する場合は注意

例えば建設業を営むときは建設業の許可が必要とされておりますが、建設業の許可を取得するには「自己資本の額」が500万円以上ないといけないとされています。このとき、資本金の額を500万円としておくとこの要件を満たします。
許認可が必要な場合は、資本金のハードルがないかご確認ください。
 
なお、国土交通省の調査によると、建設業許可業者数を資本金階層別にすると、平成28年3月時点で、「資本金の額が1,000 万円以上2,000 万円未満の法人」が23.3%、「資 本金の額が 300 万円以上 500 万円未満の法人(23.1%)」とのことです。詳細は、「建設業許可業者数調査の結果について」をご覧ください。
 

4.資本金1000万円の壁

①消費税

 
消費税は、以前の事業年度の課税売上高が1,000万円円以下の事業者については、納税義務を免除する事業者免税点制度が設けられています。新たに設立された法人については基準期間が存在しないため、設立1期目及び2期目は原則として消費税は課税されません。しかし、資本金の額が1000万円以上である法人については、消費税が課税されてしまいます。
したがって、資本金の額を1000万円未満にすることで1年目、2年目に消費税の消費税の免除を受けることができます。
 

②住民税の均等割

 
姫路市の場合は、住民税の均等割の額は、資本金等の額が999万円の会社では6万円ですが、1000万円の会社では、15万6000円もかかってしまいます。その差は9万6000円と大きく異なります(ともに市内の事務所等の従業員者数が50人以下の場合)。市町村により異なりますが、法人税の均等割りは1000万円以上か、1000万円未満かで大きく異なりますので、この点も考慮に入れておいてください。
 
 

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