自筆証書遺言は、紙とペンだけあれば自分だけで作ることができますので、比較的容易に作成することができます。
それに対して自筆証書遺言は、公証人に作成してもらう必要がありますし、その手数料もかかります。また証人2名以上が必要で、自筆証書遺言に比べると少し大変かもしれません。
しかし、これらを考慮しても、次のとおりメリットがあり、公正証書遺言は遺言の中で一番安全・確実な方法ですので、一番おすすめできる方式です。
このページでは公正証書遺言について説明します。
目次
1.公正証書遺言のメリット
1-1.法的に間違いのない遺言が作成できる。
自筆証書遺言は厳格な方式が決まっており、その方式に従っていないと無効になってしまう可能性があります。しかし、公正証書遺言の場合は公証人が作成しますので、そのようなことはありません。
1-2.遺言者の意思が明確になる。
公正証書遺言は遺言内容を秘密にできることがメリットとして挙げられますが、反面なぜそのような遺言をすることになったのか、遺言で書かれていることはどういう意味なのか、遺言者がお亡くなりになった後は尋ねることができません。公正証書遺言は、公証人に加え証人が2名立ち会うことになりますので、それらの不安が解消されます。
1-3.口授することができれば作成できる
高齢の方のなかには、自分の名前の署名ですら手が震えてかけないという方もいらっしゃいます。そうでなくても自筆証書遺言は全文を自筆しなければならないため、健康な方でも分量が多ければ大変です。
それに比べ、公正証書遺言は、遺言者が遺言内容を口授することができれば作成できます。また、遺言者が遺言書に署名できなくても、公証人が遺言者の署名を代筆することができます。
1-4.検認手続きが不要
自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で検認手続きを受けなければなりません。検認手続きは面倒な手続きですので、それを省略できるメリットは大きいです。
1-5.変造・紛失の心配がない
公正遺言は公証人役場で原本が管理されておりますので遺言書の変造ができません、遺言書を紛失しても、遺言書の謄本を再発行してもらうことができます。
また、遺言の有無や遺言書を作成した公証人役場は、公証役場の遺言検索システムで検索しておしえてもらうことができます。
(参考)自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
メリット | デメリット | |
自筆証書遺言 | 1.一人だけで作成できる。 2.遺言の存在と内容を秘密にできる 3.公証人手数料が不要 |
1.遺言書が発見されないおそれがある 2.遺言の変造が容易 3.遺言が無効になるおそれがある 4.家庭裁判所の検認が必要 |
公正証書遺言 | 1.法的に間違いのない遺言が作成できる。 2.遺言者の意思が明確になる。 3.口授することができれば作成できる 5.変造・紛失の心配がない 4.家庭裁判所の検認手続きが不要 |
1.公証人と証人2名の関与が必要 2.公証人の手数料が必要 |
2.公正証書遺言作成手続きの流れ
公正証書遺言作成の手続きの流れはつぎの4つの段階を経ます。
もう少し詳細にご説明します。
1. 遺言書作成の目的・内容について考えを整理する
なぜ遺言を作成するのか、どのようなことを達成したいかなど、遺言を作成する内容・目的を確認します。
そのためには、将来相続が発生した場合の法定相続人と法定相続分について確認しなければありません。
また、自身にどのような遺産があるかについても、十分に確認する必要があります。
また、遺言で実現しようとする相続人それぞれの相続分が大きく異なっている場合は遺留分にも配慮する必要があります。
民法902条では、遺言による相続分の指定は、「遺留分に関する規定に違反することができない。」とされており、遺留分を超える相続分の指定により、遺留分を侵害して多くの遺産を相続した相続人は、遺留分を侵害された他の相続人から遺留分減殺請求を受ける恐れがあります。
このようなことに留意しながら、「誰に、何を相続(遺贈)させる」といった具体的な内容を決めます。
2. 基礎資料の準備
事件ごとに異なりますが、公正証書遺言を作成するためには、必要となる書類は次のとおりです。
(1) 遺言者の印鑑登録証明書
(2) 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
(3) 相続人・受遺者の住民票
(4) 対象財産中に不動産がある場合には、登記事項証明書と、固定資産評価証明書など
(5) その他、財産を特定するための情報(例えば口座を特定するための預金通帳)
3. 公証人との事前打ち合わせ
遺言作成前に、公証人と打ち合わせをし、遺言の細かな文言を詰め、法的に間違いのないものに仕上げて行きます。
4. 証人2人の立会いの下、公証役場で証書を作成
公正証書遺言は、証人二人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせるなどして、内容を確認し、遺言者と証人2名が証書に署名・押印して作成します。
通常は、公証人役場で作成しますが、病気などの理由により、公証人役場に行けない場合は、自宅や病院、介護施設等に公証人に出張してもらうこともできます。この場合、出張手数料が必要です。
遺言書の確認と署名押印が終わり、公証人に手数料を支払えば、遺言者に正本と謄本の2通の遺言書(遺言公正証書)が手渡されます。
3.公正証書遺言はいつすればいいのか?
公正証書遺言をしようとするタイミングは人それぞれです。
いつ始めても結構ですが、早いことに越したことはありません。
遺言は意思表示ですから、有効な遺言書を書くには、自分の財産処分に対する判断能力が十分にある状態でないといけません。
そして、次のような理由で遺言ができなくなる可能性があります。
・遺言しようとしたが、認知症が急速に進行した。
・成年被後見人が、一時能力を回復したので遺言しようとしたが、医師に立会いを拒絶された。
・本人が急逝し、公正証書遺言を作ることができなかった
また、遺言をしていても、その内容はいつでも書き直すことができます。
公正証書遺言で頻繁に書き直しをすると公証人の手数料も書き直しごとに必要になりますので、頻繁に書き直すことがあるかもしれない場合は、自筆証書遺言をしておいて、ある程度落ち着いたときに公正証書遺言にされると良いでしょう。
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