死亡危急時遺言~死期が迫っている緊急時に~

死亡危急時遺言は、特別方式の遺言の1つです。
 特別方式の遺言は病気などのにより死の危急に迫っているような特別な事情があるときに、普通方式の遺言にくらべ要件を少し緩和して、簡易な方法で遺言を作成することを認めています。
 ここでは、特別方式の遺言のうち死亡危急時遺言について説明しています。

1.死亡危急時遺言とは

 特別方式の遺言はそれほど多くが利用されているわけではないと思われますが、その中で最も用いられているとされているのが死亡危急時遺言です。
 死亡危急時遺言は、疾病その他の理由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするとき、3人の証人の立会いの下、証人の一人に遺言内容を口授し、その口授を受けた証人が、これを筆記して、遺言者とほかの証人に読み聞かせるなどして、各証人がその筆記の正確なことを承認し、これに署名・押印して備えることにより遺言を作成することができるというものです。
 この遺言は死が直前に迫った者が遺言をつくる最後のチャンスとなることがあります。

民法第976条  疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
2  口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
3  第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
4  前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
5  家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。

2.死亡危急時遺言の作成手順と作成に関する判例

2-1.作成手順

 死亡危急時遺言の作成の手順は、証人の立会筆記読み聞かせと承認署名・捺印の順に行って作成します。

死亡危急時遺言の手続きの流れ
証人の立会
証人3人以上の立会いのもとに、口頭で遺言の趣旨を述べる。
筆記
証人のうち一人が書面に筆記する。
読み聞かせと承認
筆記した証人は、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、
又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認する。
署名・捺印
証人全員が署名し、捺印する。
※遺言者の署名・捺印は不要

2-2.口授とは?

 死亡危急時遺言は、遺言者が証人の一人に遺言の趣旨を口授することが必要とされています。 口授とは、口伝えに告げて教えることを言いますが、遺言内容のすべてを遺言者自らが口にしていなくても口授があったとみなされていることもあります。
 最高裁平成11年9月14日判決は、証人の一人が、弁護士が遺言者の配偶者から聴取した内容をもとに作成した遺言書の草案を1項目ずつ読み上げたところ、遺言者はその都度うなずきながら「はい。」と返答し、最後に、これで遺言書を作ってよろしいかとの証人の質問に対し、「よくわかりました。よろしくお願いします。」と答えて場合にも口授があったとしています。
 このケースは明確な返答があった事例ですが、公正証書遺言の有効性を争った裁判の中に、公証人の質問に対し、遺言者が言語をもって陳述することなく、単に肯定又は否定の挙動を示したに過ぎないときは、口授があったとは言えないとした裁判例(最高裁昭和51年1月16日判決)もあります。

2-3.日付の記載が必要か?

 死亡危急時遺言をするときも日付は記載したほうが良いと思いますが、自筆証書遺言とは異なり、日付の記載がないと無効とまでは言えないとされています。
 最高裁昭和47年3月17日判決は、遺言書に作成の日として記載された日付がずれており正確性を欠いた事例でしたが、裁判所は、遺言をした日付・証書を作成した日付を記載することが死亡危急時遺言の方式として要求されていないことは、民法976条の規定に照らして明らかであつて、日付の記載はその有効要件ではないと解すべきであるとしました。

2-4.署名押印はいつすべきか?

 証人の一人は遺言者から口授を受けた内容を筆記し、各証人が筆記の正確なことを承認した後、署名押印しなければなりません。この遺言の署名捺印は、遺言者により口授された遺言の趣旨の筆記が正確であることを各証人において証明するためのものですから、遺言者の口授に従って筆記された遺言の内容を遺言者と他の証人に読み聞かせたのち、その場でなされるのが原則です。
 そして、その場で署名押印が漏れていた場合は無効になる可能性がありますが、署名押印がその場でされていなくても、その署名押印が筆記内容に変改を加えた疑いを挾む余地のない事情のもとに遺言書作成の一連の過程に従って遅滞なくなされたものと認められるときは、その署名押印は遺言の効力を妨げないとしています。
 前掲の最高裁昭和47年3月17日判決は、口授後に、遺言者の現存しない場所で証人が署名押印した場合であっても、その署名押印が筆記内容に変改を加えた疑いを挾む余地のない事情のもとに遺言書作成の一連の過程に従って遅滞なくなされたものと認められるときは、その署名捺印は民法976条の方式に則ったものとして遺言の効力を妨げないとしました。

3.どんな時に利用するのか

 死亡危急時遺言は、それほど多くはありません。その理由は、裁判所での確認手続きが必要であること、普通方式の遺言ができるようになった時から6か月間生存するときは効力を失うなど、手間がかかったり、不確定要素を伴うからです。また、知名度が低いことも利用が多くないことに影響していると思われます。

 では、死亡危急時遺言はどのようなときに利用すると良いのでしょうか?
 典型的な場合は、自筆ができないので自筆証書遺言ができず、公証人に出張してもらうことができないので、公正証書遺言もできない場合であると思われます。
 逆に、このような場合でも、死亡危急時遺言を利用することで遺言をすることも可能となります。

4.確認手続~遺言の日から20日以内に要申立~

 死亡危急時遺言をしたときは、遺言者の真意の確認のため、家庭裁判所に請求してその確認をうけなければいけません。
 確認の手続きは、遺言の日から20日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に申し立てをして行います。上記の期間内に、この確認の手続きを経ないと遺言は、その効力を生じません。この確認作業は、家庭裁判所の調査官がご本人と面談したり、資料の提出を求めるなどして行います。
 なお、確認の手続きは遺言書の有効性を確定させるものではなく、遺言者の真意によるものかどうかを判断する手続きとされています。

5.検認手続~確認手続をしていても必要です~

 確認手続きをしていたとしても、相続開始後は速やかに検認手続きを受ける必要があるとされています。

6.普通方式の遺言ができるようになると失効することも・・・

 特別方式の遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6か月間生存するときは、効力を失います。普通方式の遺言ができるようになったのであれば、要件が緩和された特別方式の遺言ではなく、普通方式で作成しなさいということでしょう。

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