「単純承認」の基礎知識

相続の承認とは、被相続人の権利義務を承継することを承諾することです。
 相続の証人は単純承認と限定承認の2種類があります。単純承認をすると無限に(プラスの財産だけではなく借金などのマイナスの財産もひっくるめて)権利義務を承継します。
 ここでは相続の単純承認について説明します。

1.単純承認とは

 相続には、相続するかどうかの選択権を有しています。相続人が相続することを相続の承認といい、相続の証人には単純承認と限定承認の2種類があります。
 その中でも単純承認は、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産をひっくるめて、その一切を承継することを承諾することを言います。
 多額の遺産を承継するときは特に問題は生じないかもしれませんが、遺産の額より借金の額のほうが多い場合は注意が必要です。このような場合に単純承認すると、その借金を支払う義務を相続人が承継するため、単純承認した場合、遺産を超える負債を、相続人の財産の中から支払う必要があります。
 単純承認するときは、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産にも十分に留意する必要があるでしょう。

2.法定単純承認

 単純承認には特に特別な手続きは必要ありません。反対になにもしないでいると、一定期間経過後に単純承認したとみなされます。これを法定単純承認といいます。
 相続が開始した場合において、相続人が相続財産を相続するかどうかを決定しないといつまでも法律関係が不安定で混乱がもたらされるので、相続人が、相続をするかどうかについて特になにもしない場合や、処分行為など相続人が行ってきた行為から必ず相続財産の帰趨が明確になるようにしたのが法定単純承認の制度である。
 単純承認したとみなされるのはつぎのような場合です。単純承認したときは相続放棄や限定承認ができなくなりますので注意が必要です

財産の処分相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき(※1)
熟慮期間の経過相続人が、3ヶ月(熟慮期間)内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき
相続財産の隠匿等相続財産の全部若しくは一部の隠匿・消費・悪意の相続財産目録への不記載(※2)

※1 保存行為及び602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りではありません。
※2 その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りではありません。

3.相続財産の処分

 相続財産を「処分」したときは単純承認したとみなされます。ここでいう処分とは財産の現状・性質を変えてしまう行為とされています。また、相続財産を売却したり贈与するような法律行為があった場合だけでなく、相続財産である家屋を取り壊したような場合も含まれます。
 この処分には、経済的に重要性を欠く形見分けのような処分は含まれず、このような行為をしても単純承認に該当する処分には該当しないと考えられています。たとえば、「すでに交換価値を失う程度に着古したボロの上着とズボン各1着」を元使用人に与えたことは法定単純承認には該当しないとした事例(昭和37年7月19日東京高裁決)や、「形見の趣旨で背広上下・冬オーバー・スプリングコートと位牌を分けて貰って持ち帰り、・・・時計・椅子二脚の送付を受けて、受領」しても単純承認には該当しない事例(昭和40年5月13日山口地方裁判所徳山支部判))があります
 また、「保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸」は法定単純承認に当たらないとされています。例えば、相続財産である債権の消滅時効中断の措置をとることや,老朽化して倒壊の危険がある建物の修繕を行う場合は、処分には該当しません。

4.熟慮期間

 相続人は、単純承認するか、相続放棄するか、それとも限定承認するかの選択をしなければならないとされています。その選択をするのは、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から三ヶ月以内と期間が制限されています。
 この3か月間で、相続するかどうかの大きな方針をよく考えて決めなければなりませんので、この期間を熟慮期間といいます。
 そして、相続放棄や限定承認の手続きをせず、熟慮期間を経過したときは単純承認したとみなされます。

4-1.自己のために相続の開始があったことを知った日とは

 熟慮期間の起算日は、必ずしも被相続人が死亡した日ではありません。判例は、「『自己のために相続の開始があったことを知った時』とは、相続人が相続開始の原因たる事実を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを覚知したときを指す」としています。したがって、被相続人が亡くなったことを知らなかったとき、知っていても自分が相続人となったことを知らなかったときはこの期間は開始しません
 また、相続人が数人いる場合は、この期間は相続人がそれぞれ自己のために相続開始があったことを知った時から、それぞれ進行します。

4-2.3か月で調査しきれない場合は「伸長の申立て」を

 相続が設定した後は、葬儀や四十九日の法要など、ご苦労も多いことでしょう。こんな時に、遺産や負債を3か月という短い期間で調査することが難しいこともあります。そこで、家庭裁判所において熟慮期間を伸長することができることになっています。時間が足りないと思ったときは、期間の伸長の申し立てを検討してください。

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